3月になってから、重い腰を上げて確定申告書を作成しました。(宿題とかギリギリになって追い込まれないとやらないタイプ)
数年前から株式投資をはじめて配当金をもらっていましたが、今年初めて所得によっては配当控除を受けられることを知り、配当金についても確定申告をしてみました!
証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を開設しているので、配当金に関しては自動的に税金が引かれるため、確定申告をしていない人も多いのではないでしょうか。(私はそうでした。)
私の状況はこのような感じです。
- 年収400万円台前半、扶養家族なし(子どもたちは夫の扶養)
- 確定申告はふるさと納税、配当金(医療費、住宅ローン等は夫が確定申告しています。)
- 配当控除のみで損益通算はなし
完全に初心者&素人ですが同じような方の参考になればうれしいです。
配当金の源泉徴収方法
私は特定口座で配当金を受け取っています。毎回、配当金が支払われるときには所得税(15.315%)と住民税(5%)が源泉徴収されます。
全く知らなかったのですが、このまま確定申告をしない場合は申告不要制度を選択したということになり、もし税金を払いすぎていたとしても還付されることはありません。
では、配当金の確定申告方法は他にどのようなものがあるのでしょうか。
配当金の確定申告方法
確定申告する際には、以下の2つを選ぶことができます。
- 分離課税
- 総合課税
それぞれどのような制度なのか調べてみました。
1.分離課税
分離課税とは配当所得を給与所得等とは別に税率を計算しますという方法です。
こちらの制度では所得税 15.315%、住民税 5%と源泉徴収と変わらないため、今回は割愛します。
2.総合課税
総合課税のは配当所得と給与所得等と合算して税率を計算することです。
上記の分離課税に比べて年収によっては所得税の税率が下がり有利になります!
ポイントは「所得税率」です!
下の表で自分の所得税率を調べてみましょう。
※所得税の速算表(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)より抜粋
課税される所得金額 | 税率 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% |
課税される所得とは?
お手元に源泉徴収票はありますか?
課税される所得とは、額面の給与(年収)ではありません。源泉徴収票の<給与所得控除後の金額>から<所得控除の額の合計額>を引いた金額になります。
私の場合
ざっくりですが、(給与所得控除後の金額)300万円-(所得控除の額の合計額)150万円=150万円
となります。
先程の表だと、一番上の行に当てはまりますね。
と思いますよね。ここから、さらに配当控除というものがあります。
配当控除とは
企業は利益から株主に配当という形で還元します。企業に対して法人税が引かれ、配当金に対しても税金が引かれると2重課税になるという理由で2重課税を廃止する制度です。
配当控除により、先程の所得税率から10%引くことができます!
すると、
なんと、納めた所得税が全額戻ってきます!
先程の所得税率表の2行目の所得が3,299,000円までの方なら、配当控除により所得税率は0%となり、納めた所得税は確定申告すると全額還付されます!!(ざっくりと額面年収だと600万円程度までです。)
住民税はどうなるの?
ここで、気になるのが住民税には触れてないけど、どうなるのかというところですよね。
実は、総合課税を選択すると住民税は所得に関わらず「10%」となり、配当控除2.8%を引いても7.2%となってしまいます。
住民税は申告不要制度を選択できる!
総合課税を選択したことによって、住民税の税率が上がってしまいます。これに対して、お住まいの市区町村に「住民税は申告不要制度を利用する」書類を提出することで所得税と異なる課税方法を選択することができます。
つまり、住民税は源泉徴収で引かれた5%のままということです!
私は居住している区のホームページから該当書類を確認することができました。細かい記載は必要なく、書類の「申告不要制度を選択する」というところにチェックを入れるで大丈夫でした。
「お住まいの市区町村名」と「上場株式等に係る配当所得等の課税方式」でググればだいたい出てくるようです。
確定申告書作成
配当所得から引かれた所得税の還付を受けるため、確定申告をします。(国税庁 確定申告書等作成コーナー:https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)
お手元に、証券会社で作成される「特定口座年間報告取引書」をご準備ください。画面の指示通りに総合課税のページの配当所得と進み、証券会社で作成される「特定口座年間報告取引書」に従い入力します。
すると、確定申告書第1表の税金の計算の一番下の行にある還付される税金に「10,377円」と表示され、確かに所得税が還付されることが確認できました。
特定口座年間報告取引書の通りに入力するので、そこまで難しいことはなく、ふるさと納税と合わせて1時間もあれば作成できました!
まとめ
- 年収が600万円以下(所得が330万円未満 ※所得は源泉徴収票で確認!)なら確定申告すると配当金で納めた住民税が還付される!
- ただし、住民税は申告不要制度を選択する書類を市区町村に提出すべき!