先日、夫の記事の通り私たちは大量の保険に加入しておりました。
失敗の原因として、「結婚した」「子供が生まれた」とライフステージが変わるごとに漠然とした将来への不安が大きくなってしまったことがあります。
万が一に備えなくて大丈夫?と思われる方に読んでいただきたいと思いまして、解約に至った理由をご紹介します。
結論から申し上げますと、私たちは共働きで二人とも国民年金と厚生年金に加入しています。そのため、遺族基礎年金と(少額の)遺族厚生年金が支払われます。
この公的な保障制度で十分カバーできると判断し、保険を解約しました。
同じ失敗を繰り返さないためにも、将来のリスクとそれに対する公的な保障制度などをきちんと知っておく必要があると痛感しています。
保険の役割
書籍「お金の大学」にもある通り、保険の役割は「低確率だが、実際に起こると大損害となるトラブル」に備えるものです。
わが家に当てはめると以下のような出来事ですね。
- 夫 or もとこ が突然交通事故などで死亡
- 夫 or もとこ が重大な病気になり、これまで通りに働けなくなる
共働き夫婦(子ども2人)で夫が死亡した場合
まずは、夫が死亡した場合、遺族年金等がどのくらいもらえるのか調べてみました。
夫が死亡したパターン
収入が多い方(夫)が突然事故などで死亡した場合にどのような保障・手当があるのでしょうか。
収入が多い方が死亡して、収入が大幅に減ってしまって、生活できるのか不安ですよね。
まず、住宅ローン契約時に団体信用生命保険に入っているので、死亡すると住宅ローン残高が0円になります。この時点で、すでに収入保障型と保障内容がかぶってますね!当時は全く気付いていませんでした。
遺族基礎年金と遺族厚生年金
さらに、ハラミは会社員で国民年金と厚生年金に加入しており、毎月給与から保険料が引かれています。
会社員が死亡した場合の公的な保障制度
会社員=国民年金第2号被保険者です。第2号被保険者が死亡した場合は遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは?
遺族基礎年金の受給要件は以下の通りです。
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
夫の場合は、受給資格が25年以上(=保険料を25年以上収めている)には該当しませんが、※ただし書きの部分に該当しますね。
また、遺族年金を受給できる遺族にも要件があります。
遺族基礎年金を受給できる遺族
生計維持関係にあった子のある配偶者、または子(※)
※子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子を指します。
遺族基礎年金、いくらもらえるの?
遺族基礎年金額は子どもの人数によって変わります。
780,900円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 224,700円
第3子以降 各 74,900円
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
わが家の場合、780,900円+(224,700円×2人)= 1,230,300円
遺族厚生年金はもらえる?
夫は国民年金と厚生年金に加入していますが、遺族厚生年金はもらえるのでしょうか。
- 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 - 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。
夫の場合は①には該当しますが、②と③には該当しません。
遺族厚生年金を受給できる遺族の要件は以下のとおりです。
死亡した者によって生計を維持されていた、
- 妻
- 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
- 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
※子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限る)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
遺族厚生年金、いくらもらえるの?
遺族厚生年金は支払った厚生年金の金額によって計算されます。
具体的な計算式は日本年金機構のホームページにありますが、素人にはなかなか複雑で難しい計算です。
遺族厚生年金の計算に便利なのが一年に一度届く「ねんきん定期便」です。誕生日の前に一年に一度届きます。
ねんきん定期便に記載されている「老齢厚生年金の年金額の報酬比例部分」÷120×300ヵ月×3/4で年額を計算できます。
夫の場合は計算すると約50万円/年でした。
さらにもらえるお金
それ以外にも既にある制度ですが、以下のもらえるお金もあります。
- 児童手当
3歳から中学生までは一人当たり、10,000円/月ですね。
- 児童扶養手当(ひとり親)
夫の年収だと所得制限に引っかかるか微妙なラインですが、9,850円+二人目5,000円/月のようです。
- 会社の福利厚生
もし、夫が死亡した場合は、もとこ(妻)が世帯主になります。もとこの会社では世帯主に対して、家賃補助&家族手当があり、給与規定を確認すると合計60,000円/月でした。
全て合計すると、 70,000~84,850円/月 です。
夫死亡の場合、もらえる保障・手当まとめ
私の給与収入に加えて、もろもろの保障・手当などで、年間260万円ほどもらえる計算になります。
私の収入は手取り約20万円/月、ボーナス手取り100万円ほどなので、十分生活できそうです。
遺族基礎年金は子どもが18歳になるまでですが、なんとかなりそうですね。
そもそも30代で死亡する確率も低いですし、公的な保障制度で十分なので、保険料を払い続けるよりそのお金を貯蓄・投資に回した方がよいという結論に至り、保険を解約しました!
続いては、妻が死亡した場合を考えてみます。
今回も長文をお読みいただきありがとうございました!